刑法202条 自殺関与及び同意殺人

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


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cf. 最判昭33・11・21(昭和31(あ)2220 殺人、業務上横領) 全文

判示事項
 一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。
 二 擬装心中は殺人罪にあたるか。

裁判要旨
 一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
 二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。