民事訴訟規則46条 公示送達の方法・法第百十一条

第46条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
 
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。


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cf. 民事訴訟法111条 公示送達の方法

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判決書も、当事者に送達しなければならないものであり(民事訴訟法255条1項)であり、公示送達の対象からこれを除外する規定はないので、訴訟に関する書類として、公示送達によることができます。

刑法208条の2 凶器準備集合及び結集

第208条の2 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。


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民事訴訟規則41条 送達場所等の届出の方式・法第百四条

第41条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
 
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
 
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。


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刑法211条 業務上過失致死傷等

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


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行為者の行為によって結果惹起の決定的原因が作り出されることはなく、被害者又は第三者の行為によって結果の直接的・決定的原因が作り出された場合には、そうした介入行為がもたらされる蓋然性が必要となる(間接実現型)

cf. 最決昭42・10・24(昭和42(あ)710 道路交通法違反、業務上過失致死) 全文

判示事項
 他人の行為の介入があつた場合に刑法上の因果関係が否定された事例

裁判要旨
 自動車を運転していた甲が、自転車で通行中の乙と衝突し、これを自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気づいた同乗者丙が、乙の身体をさかさまに引きずり降ろし、舗装道路上に転落させた場合において、乙が右自動車との衝突および右道路免への転落によつて頭部等に傷害を負い、右頭部の打撲に基づく脳くも膜下出血等によつて死亡したときは、甲の前記過失行為と被害者の死との間に、刑法上の因果関係があるとはいえない。

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cf. 最決平16・10・19(平成15(あ)1346 傷害,業務上過失致死,同傷害被告事件) 全文

判示事項
 高速道路上に自車及び他人が運転する自動車を停止させた過失行為と自車が走り去った後に上記自動車に後続車が追突した交通事故により生じた死傷との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨
 甲が,乙の運転態度に文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及び乙が運転する自動車を停止させた過失行為は,自車が走り去ってから7,8分後まで乙がその場に乙車を停止させ続けたことなどの乙ら他人の行動等が介在して,乙車に後続車が追突する交通事故が発生した場合であっても,上記行動等が甲の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったなど判示の事情の下においては,上記交通事故により生じた死傷との間に因果関係がある。

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cf. 最決平4・12・17(平成4(あ)383  業務上過失致死) 全文

判示事項
 夜間潜水の講習指導中受講生ができ死した事故につき指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在した場合でも指導者の行為と受講生の死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨
 海中における夜間潜水の講習指導中、指導者が不用意に受講生らのそばから離れて同人らを見失い、受講生が圧縮空気タンク内の空気を使い果たしてでき死するに至った事故について、右受講生は潜水経験に乏しく技術が未熟であり、指導補助者もその経験が極めて浅かったことなどの本件の事実関係(判文参照)の下においては、指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在したとしても、指導者の右行為と受講生と死亡との間には因果関係がある。

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cf. 最決昭63・5・11(昭和61(あ)960 業務上過失致死) 全文

判示事項
 被害者側の落度が介在した場合につき因果関係が認められた事例

裁判要旨
 医師の資格のない柔道整復師が風邪の症状を訴える患者に対して誤つた治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従つた患者が病状を悪化させて死亡するに至つた場合には、患者側に医師の診察治療を受けることなく右指示に従つた落度があつたとしても、右指示と患者の死亡との間には因果関係がある。

 
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cf. 最判平28・7・12(平成26(あ)747  業務上過失致死傷被告事件) 全文

判示事項
 花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯は成立しないとされた事例

裁判要旨
 花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警備計画策定の第一次的責任者ないし現地警備本部の指揮官という立場にあった警察署地域官と,同署副署長ないし署警備本部の警備副本部長として同署署長を補佐する立場にあった被告人とでは,分担する役割や事故発生の防止のために要求され得る行為が基本的に異なっていたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,事故を回避するために両者が負うべき具体的注意義務が共同のものであったということはできず,被告人に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯は成立しない。

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cf. 最決平5・11・25(平成2(あ)946 業務上過失致死傷) 全文

判示事項
 ホテルの火災事故においてホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 ホテルの客室から出火し、スプリンクラー設備やこれに代わる防火区画が設置されておらず、従業員らにおいても適切な初期消化活動や宿泊客らに対する通報、避難誘導等ができなかったため、多数の宿泊客らが死傷した火災事故において、ホテルを経営する会社の代表取締役社長として、ホテルの経営、管理業務を統括する地位にあり、その実質的権限を有していた者には、スプリンクラー設備又はこれに代わる防火区画を設置するとともに、防火管理者を指揮監督して、消防計画を作成させて、従業員らにこれを周知徹底させ、これに基づく消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、維持管理等を行わせるなどして、あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき注意業務を怠った過失があり、業務上過失致死罪が成立する。

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cf. 最決平1・3・14(昭和61(あ)193 業務上過失傷害、業務上過失致死) 全文

判示事項
 運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかつたとしても、業務上過失致死罪が成立する

 
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cf. 最判昭33・4・18(昭和29(あ)2523  業務上過失傷害) 全文

判示事項
 一 刑法二一一条の業務の意義
 二 免許を受け反覆継続してなす娯楽のための狩猟行為と刑法第二一一条の業務

裁判要旨
 一 刑法二一一条にいわゆる業務としは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とするけれども、行為者の目的がこれによつて収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わないと解すべきである
 二 銃器を使用してなす狩猟行為の如き他人の生命、身体等に危害を及ぼす虞ある行為を、免許を受けて反覆継続してなすときは、その目的が娯楽のためであつても、なおこれを刑法第二一一条にいわゆる業務と認むべきである

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過失による法益侵害結果を生ぜしめた者を監督すべき義務を有する者は、結果の予見可能性がある場合に監督による結果回避義務があるとする監督過失の理論は、その成立範囲拡大の危険を有し、その成立範囲を画す理論として信頼の原則もあげられる。

cf. 札幌高裁昭51・3・18(昭和49(う)219  業務上過失傷害被告事件) 全文

判示事項
 一、 過失犯における結果発生の予見可能性の意味
 二、 介助看護婦による電気手術器のケーブル誤接続につき執刀医として手術開始直前に接続の正否を点検しなかつたことが業務上過失傷害罪における注意義務違反にあたらないとされた事例

裁判要旨
 一、 過失犯において結果発生の予見が可能であるとは、特定の構成要件的結果及び結果発生に至る因果関係の基本的部分の予見が可能であることを意味し、内容の特定しない一般的・抽象的な危倶感ないし不安感を抱く程度では足りないが、結果及び因果の過程の詳細な予見が可能であることまでは要しない。
 二、 執刀医にとつて、電気手術器のケーブルの誤接続のありうることにつき認識を欠いたことなどのため、誤接続に起因する傷害事故発生の予見可能性が必ずしも高度ではなく、また手術開始直前に介助看護婦を信頼して接続の正否を点検しなかつたことが当時の状況のもとで無理からぬものであつた場合(判文参照)、右点検を行なわなかつたことは、いまだ執刀医として通常用いるべき注意義務に違反するものではなく、業務上過失傷害罪における過失にあたらない

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監督過失の事例において、監督者には構成要件的結果が発生することの予見可能性を必要としています

cf. 最決平2・11・16(昭和62(あ)519   業務上過失致死、同傷害) 全文

判示事項
 ホテルの火災事故においてホテル経営者に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 ホテルで火災が発生し、火煙の流入拡大を防止する防火戸・防火区画が設置されていなかったため火煙が短時間に建物内に充満し、従業員による避難誘導が全くなかったことと相まって、相当数の宿泊客等が死傷した火災事故において、ホテルの経営管理業務を統括掌理する最高の権限を有し、ホテルの建物に対する防火防災の管理業務を遂行すべき立場にあった者には、防火戸・防火区画を設置するとともに、消防計画を作成してこれに基づく避難誘導訓練を実施すべき注意義務を怠った過失があり、業務上過失致死傷罪が成立する。

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信頼の原則は、交通事犯のような対向型の場合ばかりでなく、組織内において複数の者が互いの適切な行動を信頼して共同作業等を行うような組織型の場合にも問題となります。

cf. 最判昭63・10・27(昭和59(あ)238  人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害) 全文

判示事項
 一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」の意義
 二 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪が成立しないとされた事例
 三 工場において原料の液体塩素の受入れ作業に従事していた未熟練技術員が過失により塩素ガスを放出させて起した事故につき右技術員を受入れ担当の班に配置した製造課長と班の責任者にも業務上過失傷害罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいい、事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない他の事業活動中に、過失によりたまたま人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に放出するに至らせたとしても、同法三条の罪には当たらない。
 二 工場において、タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を貯蔵タンクに受け入れるに際し、その作業に従事していた未熟練技術員が右タンクの受入れバルブを閉めようとして誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民に傷害を負わせた事故については、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪は成立しない。
 三 タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を工場の貯蔵タンクに受け入れる作業に従事中の未熟練技術員が単独で受入れバルブを閉めようとし、一緒に受入れ作業に従事中の熟練技術員がこれを了承したため、未熟練技術員が誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民等に傷害を負わせた事故については、未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者にも、事前に双方の技術員に対し、未熟練技術員が単独でバルブ操作をしないよう留意すべき旨の安全教育を行い、少なくとも配置の際にその旨の指示を行うべき注意義務を怠つて、未熟練技術員を配置した過失があり、業務上過失傷害罪が成立する。

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過失犯における注意義務の根拠は、法令に規定されている場合のみならず、一般的な規範、慣習などの社会規範に従ってその成否、範囲などが決定されます

cf. 最決平5・10・12(平成3(あ)1204  業務上過失傷害) 全文

判示事項
 信号待ちのため停止車中同乗車が後部左側ドアから降車しようとする場合における自動車運転者の注意義務

裁判要旨
 信号待ちのため停車中、同乗者が後部左側ドアから降車しようとする場合、自動車運転者は、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義務があり、同乗者に左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示しただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。

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過失犯における注意義務の根拠は、法令に規定されている場合のみならず、一般的な規範、慣習などの社会規範に従ってその成否、範囲などが決定されます

cf. 最決平13・2・7(平成10(あ)677  業務上過失致死被告事件) 全文

判示事項
 トンネル型水路内に周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で設置された構造物の管理担当者に同水路内にいた請負人の作業員らを退避させる措置を採るべき注意義務があるとされた事例

裁判要旨
 県が発注したトンネル型水路部分を含む水路建設工事につき,トンネル内に周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で構造物が設置され,当該構造物が周辺の河川からあふれ出た水の水圧で決壊することを予見することができたなど判示の事実関係の下においては,当該構造物の管理を担当する県職員は,決壊による危険を回避するため,トンネル内で建設工事に従事するなどしていた請負人の作業員らを直ちに退避させる措置を採るべき注意義務がある。