民事訴訟規則46条 公示送達の方法・法第百十一条

第46条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
 
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。


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cf. 民事訴訟法111条 公示送達の方法

もう一歩先へ
判決書も、当事者に送達しなければならないものであり(民事訴訟法255条1項)であり、公示送達の対象からこれを除外する規定はないので、訴訟に関する書類として、公示送達によることができます。

刑法208条の2 凶器準備集合及び結集

第208条の2 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。


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民事訴訟規則41条 送達場所等の届出の方式・法第百四条

第41条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
 
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
 
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。


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