第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法221条 逮捕等致死傷
第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法224条 未成年者略取及び誘拐
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法225条 営利目的等略取及び誘拐
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。