投稿日: 2026年3月6日2026年3月6日刑法197条の2 第三者供賄 第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法197条の2 第三者供賄