投稿日: 2026年3月16日2026年3月16日刑法186条 常習賭博及び賭博場開張等図利 第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法186条 常習賭博及び賭博場開張等図利