投稿日: 2026年5月11日2026年5月11日刑法113条 予備 第113条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法113条 予備