第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法104条 証拠隠滅等
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cf.
最決昭36・8・17(昭和36(あ)148 賭博場開張図利、証憑湮滅) 全文
判示事項
捜査段階における参考人の隠匿と証憑湮滅罪の成立。
裁判要旨
捜査段階における参考人も刑法第一〇四条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑に該当し、これを隠匿すれば証憑湮滅罪が成立する。
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cf.
最決昭40・9・16(昭和40(あ)560 詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆) 全文
判示事項
自己の刑事被告事件に関する証憑偽造の教唆犯の成立。
裁判要旨
犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法第一〇四条の証憑偽造罪の教唆犯が成立する。
