投稿日: 2026年5月19日刑法104条 証拠隠滅等 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法104条 証拠隠滅等