投稿日: 2026年8月27日不動産登記法125条 筆界特定登記官 第125条 筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。 e-Gov 不動産登記法