第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
もう一歩先へ
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もう一歩先へ 1項:
遺言執行者は、遺言者が遺言で反対の意思表示をしない限り、特にやむを得ない事由がなくても、遺言執行者の全部、すなわち、遺言執行者の権利・義務の全てを第三者に行わせることができるようになりました。