会社法180条 株式の併合

第180条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
 
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 併合の割合
 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
 四 効力発生日における発行可能株式総数

3 前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
 
4 取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。


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もう一歩先へ
株式の併合をすることにより生じる端数は、その代金を株主に交付することになります。

cf. 会社法235条 一に満たない端数の処理
もう一歩先へ 2項:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項4号 株主総会の決議
もう一歩先へ 3項:
株式併合を利用して、4倍ルールの潜脱を防止する趣旨です。

cf. 会社法37条3項 発行可能株式総数の定め等