第25条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
もう一歩先へ
世帯主が死亡した場合は、14日以内に届け出をしなければなりません。但し、夫婦二人暮らしなど、その世帯に属する者が一人になった場合は自動的に残りの一人が世帯主になるため、特に手続きを行う必要はありません。
罰則
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第25条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。