投稿日: 2021年3月3日2021年3月3日 投稿者: kazetolion司法書士法66条 司法書士会に関する規定の準用 第66条 第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。 e-Gov 司法書士法