投稿日: 2020年3月7日2020年3月7日 投稿者: kazetolion戸籍法施行規則11条の3 特定するための事項 第11条の3 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 戸籍法第十条の二第二項の請求 氏名及び所属機関、住所又は生年月日 二 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求 氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地