改正前民法419 金銭債務の特則

第419条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 
cf. 民法419条 金銭債務の特則