民法419条 金銭債務の特則

第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


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改正前民法419 金銭債務の特則

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債務者が遅滞の責任を負った最初の時点 について

  • 不法に基づく損害賠償請求権は、一般に、不法行為時に債務者は直ちに履行遅滞に陥るため、不法行為時が「債務者が遅滞の責任をを負った最初の時点」となるものと解されます。
  • 安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求権は、期限の定めのない債務として、債権者が履行の請求をした時から遅滞に陥るため(民法412に3項)、遅延損害金の算定に用いる法定利率は請求時のものとなると解されます。
     
    cf. 民法412条3項 履行期と履行遅滞
  • 契約解除の場合に付すべき利息については、金銭の受領時からの利息を付すため(民法545条2項)、法定利率は受領時のものとなると解されます。
     
    cf. 民法545条2項 解除の効果