入管法別表第2の表の「永住者」の項は次のように規定しています。
法務大臣が永住を認める者
生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されていますが、高度人材など政策的に日本への入国・在留を促進すべき外国人のインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。
行うことができる活動
永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限はありません。しかしながら、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。
永住許可の法律上の要件
在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。
在留資格の取得による永住許可
出生等により永住者の在留資格を取得する場合
もう一歩先へ
入管特例法に規定する「特別永住者」は入管法2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、入管法別表第2の表の「永住者」には当たりません。
cf. 永住許可申請@法務省
参考 入国・在留審査要領12編(平成30年5月開示版)