第76条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
もう一歩先へ 1項ただし書き:
敷地権の登記がされていない区分建物については、表題部所有者からの直接の転得者がする所有権の保存登記(不動産登記法74条2項)には、登記原因及びその日付の登記は不要です。
cf.
不動産登記法74条2項 所有権の保存の登記