投稿日: 2021年8月4日 投稿者: kazetolion不動産登記規則150条 権利の変更の登記又は更正の登記 第150条 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。 e-Gov 不動産登記規則