司法書士法32条 設立の手続

第32条 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
 
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
 
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
 四 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
 五 社員の出資に関する事項


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