改正前民法258条 裁判による共有物の分割

第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
 
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


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cf. 民法258条 裁判による共有物の分割