投稿日: 2021年9月5日2021年9月5日 投稿者: kazetolion民法345条 質権設定者による代理占有の禁止 第345条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 占有改定の方法ではできません。 cf. 民法183条 占有改定