投稿日: 2021年9月5日2021年9月5日 投稿者: kazetolion民法344条 質権の設定 第344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 意思表示と引渡しが成立要件です。 要物契約です。