民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。


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改正前民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等

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cf. 民法356条 不動産質権者による使用及び収益

cf. 民法357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

cf. 民法358条 不動産質権者による利息の請求の禁止