破産法154条 別除権の目的の提示等

第154条 破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。
 
2 破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。


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