第19条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
法務省令
もう一歩先へ 1項:
e.g.利益相反取引を承認した場合の株主総会議事録または取締役会議事録 ⇒ この場合、その議事録作成者が記名押印しなければなりません。
cf.
会社法356条 競業及び利益相反取引の制限
この場合の印鑑は、会社の印鑑を届け出た代表取締役は会社実印、その他の取締役は個人の実印になります。
もう一歩先へ 2項:
会社実印の場合は、会社法人等番号を記載することでその印鑑に関する証明書の添付を省略することができます。