投稿日: 2022年4月26日2022年4月26日 投稿者: kazetolion改正前民法570条 売主の瑕疵担保責任 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 cf. 民法570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求