第372条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。
3 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。
もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
3か月に1回以上取締役会に報告しなければならないとされている職務執行状況については、現実に取締役会を開催して行わなければなりません。