投稿日: 2023年2月14日2023年2月14日 投稿者: kazetolion行政書士法12条 秘密を守る義務 第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 e-Gov 行政書士法