投稿日: 2023年6月21日2024年3月1日 投稿者: kazetolion家事事件手続法244条 調停事項等 第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。 e-Gov 家事事件手続法 cf. 家事事件手続法257条 調停前置主義