家事事件手続法244条 調停事項等

第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。


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cf. 家事事件手続法257条 調停前置主義