投稿日: 2023年7月15日2023年7月15日 投稿者: kazetolion会社法施行規則167条 閲覧権者 第167条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。 e-Gov 会社法施行規則