投稿日: 2023年7月25日2023年7月25日 投稿者: kazetolion行政手続法26条 聴聞を経てされる不利益処分の決定 第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 e-Gov 行政手続法