第30条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
発起設立募集設立
もう一歩先へ 1項:
設立する株式会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の認証を受けなければなりません。
cf. 公証人法62条の2 定款の認証の事務
cf. 公証人法62条の2 定款の認証の事務
合同会社など持分会社の原始定款には公証人の認証は必要とされていません。
cf. 会社法575条 持分会社の定款の作成 もう一歩先へ 2項: