民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。


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改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

もう一歩先へ 1号:
この消滅時効の時効期間については、被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、初日は算入しないで計算します。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)
もう一歩先へ 2号:
改正前と異なり、除斥期間ではなく、消滅時効期間とされています。

改正前民法724条後段 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

 
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cf. 最判昭42・7・18(昭和40(オ)1232 損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しないとされた事例

裁判要旨
 不法行為によつて受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治療に要した費用について民法第七二四条の消滅時効は進行しない

 
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cf. 最判平16・4・27(平成13(受)1760 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件)

判示事項
 1 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
 2 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点

裁判要旨
 1 炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて,じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと,そのころまでには,さく岩機の湿式型化によりじん肺の発生の原因となる粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており,金属鉱山と同様に,すべての石炭鉱山におけるさく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに,同法成立の時までに,鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず,さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では,じん肺法が成立した後,通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
 2 民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する

 
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cf. 最判平(平成8(オ)2607 損害賠償請求事件) 全文

判示事項
 民法724条にいう被害者が損害を知った時の意義

裁判要旨
 民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。