投稿日: 2020年6月19日2021年9月4日 投稿者: kazetolion民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき) 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 e-Gov 民法