投稿日: 2024年4月6日2024年4月6日 投稿者: kazetolion刑法258条 公用文書等毀棄 第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法