会社法95条 発起人による定款の変更の禁止

第95条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ
募集設立の場合、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の初日のうち最も早い日以後は、発起人は定款の変更をすることができません。そのため、その日以後に発行可能株式総数を変更するなど、定款を変更する場合は、創立総会の決議によることになります。
そして、設立の登記の申請書には、この決議された創立総会議事録を添付します。
 
cf. 会社法96条 創立総会における定款の変更
 
cf. 商業登記法47条2項9号 設立の登記