民法32条の2 同時死亡の推定

第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


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同時死亡の推定が破られない限り、同時死亡の推定を受けた者の相互間においては相続を生じません。

例えば、事故などで、親子が同時死亡の推定を受けた場合、親の財産を子は相続せず、孫がいれば、孫が代襲相続します。孫がいなければ次の順位の者が相続人になります。
また、子の財産については、親は相続せず、親より優先する相続人がいなければ、次の順位の者が相続します。

cf. 民法887条 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

cf. 民法890条 配偶者の相続権