投稿日: 2024年9月20日2024年9月20日 投稿者: kazetolion刑法133条 信書開封 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法