投稿日: 2024年10月30日2024年10月30日 投稿者: kazetolion刑法64条 教唆及び幇助の処罰の制限 第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 e-Gov 刑法