投稿日: 2025年1月27日2025年1月27日 投稿者: kazetolion家事事件手続法81条 審判以外の裁判 第81条 家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。 2 家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。 3 審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。 e-Gov 家事事件手続法