民法192条 即時取得

第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。


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cf. 民法186条 占有の態様等に関する推定

cf. 民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定
 
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  • 相手が制限行為能力者や無権代理人であるときは、本条は適用されません。
     
    即時取得は、無権利者との取引を有効にするもので、無権代理の場合は表見代理の制度、制限行為能力者は催告等の制度があり、場面を異にします。