古物営業法20条 盗品及び遺失物の回復

第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。


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民法では、被害者又は遺失者は、取引の安全を考慮し、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができません。

cf. 民法194条 代価弁償