家事事件手続規則14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条

第14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第十条から第十二条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。


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cf. 家事事件手続法16条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥