第269条 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第269条 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。