投稿日: 2020年7月10日2024年11月11日 投稿者: kazetolion戸籍法74条 婚姻の届出 第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 夫婦が称する氏 二 その他法務省令で定める事項 e-Gov 戸籍法 cf. 民法739条 婚姻の届出 cf. 婚姻届@法務省