投稿日: 2020年7月17日2021年10月14日 投稿者: kazetolion民法787条 認知の訴え 第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ ただし書き: 認知の訴えは、父の死後も3年間は、検察官を被告として提起することができます。 cf. 人事訴訟法42条1項 認知の訴えの当事者等