民法783条 胎児又は死亡した子の認知

第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
 
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


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もう一歩先へ 1項:
母の承諾があれば胎児を認知することができますが、胎児側からの認知請求はできません。
 
cf. 民法787条 認知の訴え
もう一歩先へ 2項:
代襲相続ができるように、死亡した子でも、その直系卑属があるときは認知することができます。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分
cf. 民法886 相続に関する胎児の権利能力