民法1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 遺留分侵害額請求権により生じた金銭債権の消滅時効:

改正債権法施行前においては10年間の消滅時効

改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)

cf. 民法166条1項1号 債権等の消滅時効

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求