民法810条 養子の氏

第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。


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もう一歩先へ ただし書:
婚姻前に縁組した場合と、婚姻後に縁組した場合の取り扱いを同じにするためです。

e.g. 乙山花子が甲山太郎と婚姻し、甲山花子と氏を改めた後に、甲山花子が縁組をしたときは、養親の氏にならず、甲山花子です。
乙山花子が婚姻する前に縁組をすると養親の氏になりますが、甲山太郎と婚姻して夫の氏にするときは甲山花子となります。